労働者の生活を顧みないブラック企業は許しません。サービス残業させられる、有給休暇がとれない、パワハラされるなどに対抗しましょう。私たちは、新潟の労働組合「にいがた青年ユニオン」です。 もし記事がしばらく更新されていないなら、新潟にブラック企業を見つけていないしるしです。あなたが見つけたら、私たちに教えてください。 にいがた青年ユニオンとしての考え方、労働相談や生活相談などは、ブログ「ゆにぶろ」で紹介します。

2013年3月15日金曜日

マツダ派遣切り裁判 正社員と認定!

マツダ防府工場で派遣切りされた労働者が、正社員としての地位確認を求めて争っていた裁判で、山口地裁はその主張を認める判決を出しました。同種の裁判では、会社側の違法性を認めても損害賠償にとどまるケースが多かったのですが、正社員としての地位確認をした点が特徴的です。

今回、マツダの違法性が厳しく問われた点は、「サポート社員制度」です。
労働者派遣は、労基法で禁止された間接雇用の特例であり、一時的、臨時的な雇用に限る前提となっており、ある業務には原則1年、最大でも3年しか派遣労働者を受け入れることができないという制限があります。
そのため、マツダでは、3年がたつとその派遣労働者を「サポート社員」として直接雇用。3ヶ月と1日で雇い止めし、ふたたび派遣労働者に戻すというやり方をとっていました。
さらに、マツダは派遣労働者をランク付け。賃金格差をつけていました。
このような実態から、判決では「労働者派遣と評価することはできない」とし、正社員としての地位確認、正社員であったなら受け取れた賃金を支払うよう言い渡したのです。

この判決は大きな意義を持ちます。
一方、他社では「サポート社員」ではなく、3年たつと自社内でAラインからBラインへ異動させ、Aラインだけをクーリングし、次にBラインをクーリングするようなことはいまだに行われています。

労働者派遣は、本来は労基法で禁止された間接雇用。その基本原則を守り、少なくても、派遣法が、派遣労働者の労働条件を守る法律でなくてはなりません。