労働者の生活を顧みないブラック企業は許しません。サービス残業させられる、有給休暇がとれない、パワハラされるなどに対抗しましょう。私たちは、新潟の労働組合「にいがた青年ユニオン」です。 もし記事がしばらく更新されていないなら、新潟にブラック企業を見つけていないしるしです。あなたが見つけたら、私たちに教えてください。 にいがた青年ユニオンとしての考え方、労働相談や生活相談などは、ブログ「ゆにぶろ」で紹介します。

2015年2月24日火曜日

契約書ありますか?契約前に労働条件は文書で確認が必要です!

このようなお問い合わせをいただきました。


どなたでも何かおかしいなと感じるとは思いますが、では、具体的に何がおかしいのか解説したいと思います。

おかしな点は、面接して合格してからでないと給与がいくらかわからないという点です。

「あなたにいくら出すかは言えませんよ。」
「あなたはこの仕事に就きたいですか?」

こんな質問をされて、不思議に思わない人はいないでしょう。
逆に考えると、そういうことに文句を言わないような人、つまり、「どんなに安くてもいいので私を使ってください!」というような人をねらいうちしているとも考えられ、採用後がとても心配です。

労働基準法では

では、法律的にどういうことになるのか見てみましょう。

仕事に関係する条件のことを「労働条件」と言います。
どこで働くのか、いつが休日なのか、どんな休暇があるのかなど、いろいろな労働条件があります。
もちろん、賃金がいくらなのかも労働条件の一つです。

労働基準法において、特定の労働条件については、使用者は必ず事前に文書で明示しなければなりません。
労働基準法第15条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
そして、賃金額については、必ず記載しなければいけない労働条件の一つです。

したがって、今回の事業主はこの基本的なルールを守っていないということになります。

「応募者の技能を見極めて、お互いに話し合ってから賃金を決めるのだ」という言い訳もありそうです。ですが、その場合は、「いくら以上 経験者優遇」などと書いておけばすむことです。

やはり、いくら出すかはわからないが応募しなさいという態度を取る事業主は怪しいと考えるのが常識的でしょう。それに、こんな基礎的なことすら守れないのですから、その他の労働法が守られているとは考えにくいと思います。

労働条件は必ず文書で確認しよう

採用時には労働条件について記載された文書を必ず受けとりましょう。もしも文書を提示してこなかったら「契約書はないのですか?」と聞いてみてください。また、約束した労働条件については、たとえ口頭であろうとも立派な約束です。必ずメモして保管しておきましょう。