ちゃんとした記録がないと、残業代の未払い、過度な長時間労働といった問題が生じます。
適正な労働時間の記録方法とはどんなものなのでしょうか。
厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」が示されていますので、自分の職場をチェックしてみましょう。
労働時間を把握しなければいけないのは使用者
労働者がどれぐらい働いているのか記録する義務を負っているのは使用者です。そうでなければ賃金も払えませんし、健康管理もできません。
正しい労働時間の記録法
何時間働いたかというおおざっぱな記録ではなく、働いた日ごとに何時から何時までという時刻を確認し記録しなければなりません。
始業時刻と終業時刻を記録する方法としては、2つのいずれかの方法を採る必要があります。
- 使用者か労働時間管理を行う人が自ら直接確認する。
- タイムカード等の客観的な記録を基礎として確認する。
労働者の自己申告による場合は注意!
労働時間を労働者が自己申告する方法は注意です。正しい時刻を申告できないケースがあるからです。やむをえず自己申告制を取る場合は次のようなことが行われなくてはいけません。
- 自己申告では適正に申告すること、適正に申告しても不利益なことはないと説明が行われる。
- 適正に運用されているかどうか必要に応じて実態調査が行われる。労働者や労働組合が適切に行われていないと指摘したら、実態調査を行う。
- 適正な労働時間ができないように残業の時間数に上限を設定したりするなど行わない。適正な労働時間を申告できないような要因となる制度は改善を講ずる。
労働時間のわかる書類は3年間保存
タイムカードや残業の命令書と報告書など、労働時間の記録されている書類は3年間保存が義務づけられています。もちろん、賃金台帳にも記録が必要です。
労働時間を管理する責任者は責任を持って
労務担当の役員や総務部長など、労務管理を行う部署の責任者は、労働時間がきちんと記録されているか、過重な長時間労働が行われていないか、きちんと把握し改善しなければいけません。
場合によっては労使で協議組織を
自己申告制で労働時間を管理したり、労働時間制度がいくつかあったりするような場合は、労働者と使用者が協議できる組織を社内に作って、労働時間の管理上の問題点を話し合い解決することが求められています。
まとめ
いかがですか?
みなさんの職場の労働時間管理は適正に行われていますか。この基準に反するような職場であれば、サービス残業の温床にもなるし、過労死を招くことにもなりかねません。ぜひ一度チェックしてみてください。