ブラックバイトに是正勧告です。
アルバイト塾講師の賃金について、相模原労働基準監督署が、授業準備や報告書作成など授業以外の仕事も労働時間と認定し、半年間の未払い賃金22万円の支払いなどを学習塾に命じる是正勧告を出していたことが分かった。授業のコマ数(授業をしている時間)に応じ賃金を支払う塾業界の労働慣習が、見直しを迫られている。
塾講師らが加入する個別指導塾ユニオンなどによると、勧告を受けたのは学習塾大手の湘南ゼミナール(横浜市)系列の「森塾淵野辺校」(相模原市中央区)。中高生を教える男子学生(19)が昨年11月、賃金不払いなどを申告した。勧告は同12月28日付。
毎日新聞 アルバイト塾講師 授業準備も業務、認定 学習塾に賃金支払い勧告 相模原労基署 2016年1月9日
個別指導塾では、時給もそれほど高くなく、授業前後の準備や後片付けの時間に賃金を支払わないという形態が広がっています。
学生がこうした理不尽な扱いに慣れてしまうと、卒業後に泣き寝入りするおとなになってしまいかねません。
賃金不払いは犯罪です。
今回の件は氷山の一角だと考えられます。
業界の自主的改善を望むと同時に、アルバイトをしている学生のみなさんには、もっと声を出してもらえるよう応援したいと思います。