労働者の生活を顧みないブラック企業は許しません。サービス残業させられる、有給休暇がとれない、パワハラされるなどに対抗しましょう。私たちは、新潟の労働組合「にいがた青年ユニオン」です。 もし記事がしばらく更新されていないなら、新潟にブラック企業を見つけていないしるしです。あなたが見つけたら、私たちに教えてください。 にいがた青年ユニオンとしての考え方、労働相談や生活相談などは、ブログ「ゆにぶろ」で紹介します。

2015年4月6日月曜日

過労死対策で大綱骨子案が示された!本気で過労死をなくせ


昨年11月に過労死等防止対策推進法が施行されています。そして、厚生労働省の過労死等防止対策推進協議会で過労死防止対策大綱の骨子案が示されました。

骨子案では、過労死や過労自殺をゼロにすることを目指すとしたうえで、週に60時間以上働く労働者の割合を平成32年までに5%以下(25年は8・8%)とする目標を提示。32年までに年次有給休暇の取得率を70%以上(同48・8%)に、29年までにメンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合を80%以上(同60・7%)とするなどの数値目標を掲げた。
(中略)
骨子案に対し、協議会の委員で、過労死で親族を失った遺族からは「遺族が過労死の立証を科せられる現状を改善してほしい」「調査研究には、遺族もメンバーとして入れるべきだ」などといった意見が出された。
産経新聞 2015年4月6日

骨子案で過労死や過労自殺をゼロにすることを目標に据えていますが、本気で実行する気があるのか疑わしい部分があります。

厚生労働省の示している過労死防止基準では、残業が月45時間を超えると過労死のリスクが高まるとされています。週60時間以上働く労働者を5%以下にすると数値目標が掲げられていますが、週60時間の労働時間というのは月80時間の残業です。このような労働者が脳・心臓疾患で亡くなれば、ほぼ過労死なのですから、この割合はゼロにすべきです。

過労死で親族を亡くした遺族の骨子案に対する意見は、もっともです。
過労死しても、労働時間の記録は会社が保管しており、しかも、正しい労働時間を記録しているとは限りません。正しい労働時間がどうだったのか、その立証を遺族がしなければいけないのが、とても大変な作業となっています。

労働時間を抑えるもっとも確実な方法は、法律で労働時間の上限を決めてしまうことです。いまは労使で36協定を結んでしまえば、どんなに長時間労働でも許されます。厚労省の過労死防止基準を目安というだけでなく、きちんと規制のできる法律に格上げすることが必要なのではないでしょうか。
しかし、労働基準法をそういう方向で改正するのでなく、いま政府が国会に提出しようとしている案は、悪名高い「残業代ゼロ法案」。やっていることはまるで逆だと言えるでしょう。これでは、本気で過労死をゼロにしようとしているのか疑われます。