労働者の生活を顧みないブラック企業は許しません。サービス残業させられる、有給休暇がとれない、パワハラされるなどに対抗しましょう。私たちは、新潟の労働組合「にいがた青年ユニオン」です。 もし記事がしばらく更新されていないなら、新潟にブラック企業を見つけていないしるしです。あなたが見つけたら、私たちに教えてください。 にいがた青年ユニオンとしての考え方、労働相談や生活相談などは、ブログ「ゆにぶろ」で紹介します。

2015年11月9日月曜日

「クビにできなくてもお金払えばオッケー」(解雇の金銭解決制度)なんて制度はいらない



解雇の「金銭解決制度」の導入が狙われています。

政府の規制改革会議は16日の答申で、不当解雇と判断された際、労働者から申し立てがあれば金銭補償で解決する制度の導入に向けて有識者による会議の新設を盛り込んだ。解決金制度をめぐっては、「紛争解決に向けた選択肢が増える」と歓迎する経営側と「運用によっては簡単に解雇できる仕組みになる」と反対する労働組合側が対立してきた。
産経ニュース 不当解雇の金銭解決 経営と労組で賛否、規制改革会議答申 2015年6月16日

いまのところ、
・不当解雇と裁判で判決が出たあとのみ。
・労働者が望んだときだけ。
という制限がついています。

これについて、たたかう弁護士から反対の声が。

「労働事件を戦う弁護士としての感覚からすれば、解雇の金銭解決制度は不要だと思います」
弁護士ドットコム 解雇の「金銭解決制度」弁護士が批判「違法解雇のハードルを下げてしまいかねない」2015年11月8日

現状、労働審判でも、裁判でも、金銭和解を打診されるケースはあり、判決に至るケースは、労働者は復職を強く求めている場合だと指摘。違法な解雇だと明らかになった以上は、復職させるのが原則としています。

それに、いまのところは、労働者側からしか使えず、判決が出たあとにのみという制限がついていたとしても、この制度を求めているのは経済界です。

小さく導入しておいて、

・判決が出る前に金銭を払えばクビにできる。
・使用者からも使えるようにする。

というふうに改悪してくることは目に見えています。

いまでさえ、不当な解雇に対して、生活のことを考えて、不本意ながら金銭和解に応じる労働者もいます。
わざわざ金銭解決制度などというものを制度化する必要はまったくありません。


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