労働時間は適正に管理されていますか?
厚生労働省では、適正な労働時間の記録方法として2つの方法を挙げています。
つまり、
- 管理者が直接に確認をする。
- タイムカード等の客観的な方法で確認をする。
です。
これと異なる方法としては、労働者が自己申告を行う方法が挙げられています。
ところが、会社によっては、タイムカードで記録した上で、さらに上司が労働時間の記録を手書きしたりするケースがあります。また、パソコンで記録する方法をとりながら、15分刻みで切り捨てられたり、あとで記録が変えられたりするケースまであります。
当然それによって残業代の未払いが発生します。
残業代はとても大きな額になります。
残業代はとても大きい
たとえば時間給が1000円の人がいるとしましょう。この人は、残業なしでフルタイム働いても月20万円にはいきません。この人が毎日1時間、サービス残業をするとします。
時間外労働の時間単価は、最低でも25%の割増をつけなければいけませんから、
1000×125%=1250円
です。
1日につき1時間のサービス残業をするので、
1250円×1時間=1250円
の残業代が不払いとなっています。
月22日働くとすれば、
1250円×22日=27500円
が1ヶ月の不払い残業代です。
未払い残業代の時効は2年ですので、2年間サービス残業があったとすれば、
27500円×24ヶ月=66万円
です。
これだけの金額を、盗まれているのです。
残業時間は1分単位で管理します。切り捨てはできません。
わずか数分でも、積み重なればかなりの金額になるのです。
労働時間管理が怪しければ自己管理を
会社による労働時間の管理が怪しい状態であれば、自分で記録をつけるようにしてください。
労働時間の記録が厚生労働省の示す基準通りでないケースの場合は、どうしても労働時間の管理があいまいになります。きちんとした時間管理を求めてください。
タイムカードがあるにもかかわらず、残業命令がないことを理由に手書きの労働時間管理表に労働時間を短く記録する会社もあります。これも当然違法です。上司が作業量から残業時間を事前に決めて残業を命令し、実際に作業が終わらないときにはサービス残業となるようなケースもありますが、もちろんこれも違法です。
パソコンに記録した時刻を15分刻みで切り捨てたり、後で手作業で修正するのも当然違法になります。
労働者は、労働力を時間売りしているのです。成果売りしているわけではありません。電車の数分遅れを気にするぐらい、労働時間も数分刻みで気にしてみてください。