こんな相談です。
- いつもは銀行振り込みなのに、退職間際の給料日に振り込まれなかった。確認したら、「手渡しにする」と言ってきた。
- 違約金と称する罰金のようなものを引かれて渡された。
一定期日払いの原則に違反
まず、給料日に振り込まれていなかったことが問題です。
賃金は、一定期日に支払いを行わなければなりません。
たとえば、みなさんの賃金支払日は、毎月25日などと決まっているはずですね。
労働者は賃金によって生活していますので、その支払いがずれると、生活が破綻するケースも考えられるわけです。
したがって、一定期日支払いの原則があります。
その原則に違反し、勝手に手渡しにするからなどとうそぶくことは許されません。
勝手な天引きも、全額支払いの原則に違反
違約金か罰金か、呼び方はともかく、賃金は全額支払わなければなりません。
なにかと相殺することは許されていないのです。
賃金から差し引けるものは次の2つです。
- 税金や社会保険料
- 社員寮の費用や組合費など明確なもの(労使協定が必要)
ご相談のケースはいずれも満たしていないようですので、「退職時の嫌がらせ現象」かと思われます。
退職時の嫌がらせ現象とは
退職の前後に、嫌がらせをしてくる会社があります。
たとえば、
- 最後の賃金を支払わない。
- 最後の賃金だけ手渡しにしようとする。
- 最後の賃金から違法に天引きする。
- 離職票を発行しない。あるいは遅らせる。
これ単独で行われるのではなく、退職届を出そうとすると受け取りを渋る、辞めさせないようにする、退職時に有給休暇を消化させないといったこととセットで行われます。
こういう嫌がらせについては、法違反の部分は行政機関の指導を利用しながらでもいいのですが、この手の会社はすでに何度も同じことをやっており、うまみを知ってしまっているケースがあります。
そこで、労働組合に加入して、社名を公表したり、宣伝するような対抗措置を執ることが結果としてよいこともあります。