労働条件の明示とブラックバイトの関係についてQ&A形式にした、とてもいい記事がありました。
厚生労働省が初めて実施した大学生などのアルバイト実態調査で、約6割の学生が労働条件を示した書面(労働条件通知書)を受け取らずに働いていることが分かりました。長時間労働の強制や残業代の不払いなどが“ブラックバイト”として問題となっている中、労働条件などを書面できちんと確認することが被害を防ぐ第一歩となりそうです。
毎日新聞 教えてワークルール:労働条件通知書って、何 2015年11月16日
ブラックバイトと言えば、先日、厚生労働省が調査結果を発表したばかり。
その中でも、労働条件明示書を交付していないケースが6割近くにのぼりました。
しかも、口頭でもはっきり示されないケースは2割です。
口頭でも労働条件をはっきりさせないというのは、これまでの相談では、求人広告を見て電話すると、突然「いつから働ける?明日からどう?」と言われたり、求人を見ていくと「実際に1週間ぐらいためしにやってみて」のようなことを言われるケースです。
書面にすることは、言った言わないの無用な争いを防ぐことができます。
何より労働条件を明示させることが、雇用主の不法行為に対し、暗黙の圧力になります。
記事では、シフトに関する問題も取り上げています。
調査では働く時間を決めるシフトに関するトラブルが目立ち「採用時に合意した以上のシフトを入れられた」(14・8%)▽「急にシフト変更を求められた」(14・6%)▽「シフトを削られた」(11・8%)−−などがありました。
学業との両立をしなければならない学生バイトの場合、シフトはとても重要な労働条件です。
それをころころ変えられると、学業に影響が出てしまいます。
働く時間の変更には、双方の合意が必要です。このため変更を拒否すれば強制することはできません。けれども、実際は雇う側が強い立場にいて、断れずに働くケースが多いようです。
労働条件の変更には労使の合意が必要ですが、学生バイトに交渉力はほとんどありません。
そこで登場するのが、労働組合です。
シフト問題で雇う側と話し合うには、労働組合に加入して団体交渉で解決するという方法もあります。大学生や高校生が労働組合を作り、シフト問題に取りくんでいるケースもあります。
労働条件明示書には、「シフトによる」などと曖昧な表現になっていたとしても、労使の合意をつくるために労働組合、つまりユニオンが入って、労使協定を結ぶことも可能です。
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