36協定を超えて長時間労働させたとして送検された例が出ています。
違法な残業をさせた調剤薬局を処分――宮崎・都城労働基準監督署は、自社の労働者に36協定で定める月45時間を超えて最長162時間の時間外労働を行わせた㈱ひむかメディカル(宮崎県宮崎市)と同社取締役および管理薬剤師の計1法人2人を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で宮崎地検都城支部に書類送検した。
同社は、1カ月の時間外労働の限度を45時間と定める36協定を結んでいたが、平成26年3月21日~9月20日までの間、1カ月当たり最長162時間22分の時間外労働を行わせていた。最長労働時間は1カ月当たり約330時間、1日当たり19時間に達する。
労働新聞 違法残業させた調剤薬局を書類送検 都城労基署 2016年2月19日
あまりに長い労働時間です。
記事によれば、健康障害も発生していたとのことですので、送検されて当然と言えば当然でしょう。