新潟・長岡労働基準監督署は、休業4日以上の労働災害が発生した際に、偽の労働者死傷病報告書を提出した塗装業の個人事業主(新潟県上越市)を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で新潟地検高田支部に書類送検した。
労働新聞社 元請へ労災発覚おそれ虚偽報告 塗装業の個人事業主を書類送検 2016年5月30日
労働災害は、防げるものは防ぐに越したことがありません。
しかし、発生してしまったものはきちんと報告すべきです。
それが次の事故を防ぐことにつながります。
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