働き方関連法案が成立しました。
しかし、残業の上限時間は、
- 1ヶ月で100時間未満
- 2ヶ月から6ヶ月の平均で80時間以内
- 繁忙期は、年720時間以内
- 原則は、月45時間以内、年360時間以内
- 残業時間に休日労働は含まない
違反企業は、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金でしかなく、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月からの施行です。
さらに、適用除外される業種も多く、建設、運輸、医師は5年間の適用猶予です。
運輸は、5年経ったあとでも、他産業よりも緩い年960時間です。
このような上限設定の高い基準が、過労死を容認するのではないかと危惧する声は今から出ています。