労働者の生活を顧みないブラック企業は許しません。サービス残業させられる、有給休暇がとれない、パワハラされるなどに対抗しましょう。私たちは、新潟の労働組合「にいがた青年ユニオン」です。 もし記事がしばらく更新されていないなら、新潟にブラック企業を見つけていないしるしです。あなたが見つけたら、私たちに教えてください。 にいがた青年ユニオンとしての考え方、労働相談や生活相談などは、ブログ「ゆにぶろ」で紹介します。

2018年11月14日水曜日

残業代を全額もらっていないと感じたら計算してみるべき



あなたは、残業代をちゃんともらっている自信がありますか?
ちょろまかされたりしてないですか?

だんだん心配になってきましたね。
少なくても、残業代の計算ぐらいは理解しておきましょう。
損にはならないはずです。



渡辺輝人弁護士の書いた「残業代請求の理論と実務」が出ました。
計算方法や理屈が分からないという方は、ぜひお読みください。

時間単価を計算しよう


残業代の計算をするときに欠かせないのが、「時間単価」です。
1時間当たり、いくらの基本的な賃金なのか、というものです。

基本給…だけではないのです。
通勤手当や家族手当、住宅手当、通勤費などを除いて、いつも支払われているもの全部で計算したりします。

でも、固定残業代が入っていませんか?
営業手当という名前に化けているかもしれません。

みなさん、この辺で挫折します。

残業時間を計算しよう

いえ、ここで挫折しているわけにはいきません。
まだまだやることはあります。

残業時間は、タイムカードのような客観的な記録を原則にして1分単位で計算しましょう。
もし、休憩がちゃんととれていなかったら、それも計算のうちに入れましょう。

さあ、掛け算の時間だ!


時間単価と時間を掛け算しても、残業代にはなりません。
割り増しがあるからです。

時間外だったら、1.25倍。
休日だったら、1.35倍。
深夜にかかった部分の時間は別に計算して0.25倍して加えます。
1か月で60時間を超えると…というようなルールもありましたね。

そうして計算したものが、自分の手にした残業代を一緒ならOKです。
あなたの会社が、残業代ドロボーでないことを祈るばかりです。