労働者の生活を顧みないブラック企業は許しません。サービス残業させられる、有給休暇がとれない、パワハラされるなどに対抗しましょう。私たちは、新潟の労働組合「にいがた青年ユニオン」です。 もし記事がしばらく更新されていないなら、新潟にブラック企業を見つけていないしるしです。あなたが見つけたら、私たちに教えてください。 にいがた青年ユニオンとしての考え方、労働相談や生活相談などは、ブログ「ゆにぶろ」で紹介します。

2015年2月2日月曜日

不当に解雇されたら労働基準監督署に相談すればいいのかどうか知っておこう

考えたくないことですが、ある日、あなたは不当に解雇されました。
会社の言い分は滅茶苦茶です。
あなたは、なんとかしてやりたいと考えました。
そこで、考えたのは、労働基準監督署に駆け込むことでした。

その後、あなたは-

さて、ここでは不当に解雇されたら労働基準監督署に駆け込めばよいのか、そして、どのように解決したらよいのか見ていくことにしましょう。

労働基準監督署とは


そもそも、労働基準監督署とは、労働基準法等の法令に関して会社を指導したり、労災保険の給付を行ったりする厚生労働省の出先機関です。したがって、労働基準法で禁止されているような解雇であれば、労働基準監督署で指導してもらえるということです。

労働基準法で解雇が禁止されている場合とは

では、労働基準法で解雇が禁止されている場合はどんなものがあるでしょうか。

ひとつは、労働災害に関するものです。労災で休んでいるときとその後30日間は解雇が禁止されます。

もうひとつは、出産に関するものです。産前産後休暇とその後の30日間は解雇が禁止されます。

このいずれかに該当し、会社があなたを解雇するという場合は、労働基準監督署に申告しましょう。
しかし、実は、労働基準法で解雇が禁止されているケースは、この2つしかありません。

労働基準法における解雇の手続き

会社側があなたを解雇する場合、労働基準法にのっとった解雇手続きをとらなければなりません。

解雇する日の30日前までに予告するということです。それができないのなら、解雇予告手当を支払うことで代えることもできます。
労働者側から退職する場合は14日前までに意思を伝えるだけで退職できたのですが、会社側からも同じでは労働者が路頭に迷ってしまうので、ちょっと条件が厳しくなっています。

労働者側がその解雇の理由について文書で明らかにするようにと求めたら、会社側は文書で回答しなければなりません。

つまり、解雇までの日数を確保しなさい、何故解雇するのか理由を求められたら必ず文面で明らかにしなさいというものです。これに違反すれば、それは労働基準監督署に申告して是正してもらいましょう。しかし、これは解雇そのものを止めるものではありません。

不当解雇されたらどうしたらいいか

では、不当解雇されたらどうしたらいいでしょうか。

まず、何をさておいても「こんな会社、こっちからお断りだ」などと言って、自ら辞めてはいけません。解雇するといわれたら、とにかく何も答えないほうがいいでしょう。

次に、解雇した理由を文書で書くように求めます。これすら書いてこない会社は、労働基準法すら知らない会社です。怪しいと思った方がいいでしょう。あいまいな答えしか書いてこない場合もあります。その場合は質問して、できるかぎり具体的に理由を明らかにさせます。

次に、相談しましょう。

弁護士に相談する

無料弁護士相談などもありますし、法テラスにお願いしてもよいでしょう。できれば労働法に詳しい弁護士に相談しましょう。時間がかかるのは心配だ、会社にはいづらいので金銭和解をしたいなどの希望も伝えるとよいかと思います。
弁護士に仲裁してもらっての会社との話し合い、労働審判、裁判などいろいろな方法があり、あなたに一番よい方法をアドバイスしてくれます。

労働組合に相談する

会社に労働組合がなくても、個人で加盟できる労働組合もあります。そうした労働組合に相談しましょう。相談するときには、弁護士に相談する時と同様、希望や懸念をあらかじめ伝えるとよいでしょう。
会社と労働組合による団体交渉を経て、和解できる条件を探ることになります。

とはいえ、解決まで生活していかなければなりません。

ひとつは、失業手当を受け取る方法です。とはいっても、「不当に解雇された」と主張しているわけですから、本当に失業したわけではありません。そこで、職安の失業給付の窓口ではその事情を話して、仮給付を受けたいと言いましょう。
仮給付の場合は、給付をいったん受け取りますが、もしもあとで解雇が撤回されて賃金を受け取ることができたら、その中から返すという方法をとります。

もうひとつは、アルバイトをするというものです。解雇を撤回させた後、会社に戻るつもりというのなら、別の会社で正式に勤めるというのはちょっとおかしな話になります。とはいえ生活ができないでは困るのですから、解雇が撤回されたら戻るけれども、いまは生活費を稼ぐために働いているというふうに言えるような仕事をしておくという意味です。正直、これは厳しいものがあります。おそらく、そういうアルバイトは収入も少なく、生活は厳しくなるでしょう。ただ、それでもなお、不当なことを行った会社を許せないというのなら、こういう選択肢もあるということです。