妖怪の世界にも、妖怪労働基準法があり、妖怪労働組合が存在しているということが判明しました。
びっくりです。
妖怪労働基準法と妖怪労働組合の存在を明らかにしたのは、「妖怪ウォッチ」第71話です。
それによると、妖怪労働組合に加入している妖怪は、妖怪労働基準法によって、妖怪ホリデー(休日)があり、その日は絶対に働いてはいけないと定められています。
これについて検討してみましょう。
人間の場合
日本の労働基準法において、法定休日は週1日(もしくは4週に4日)と定められていますが、それがいつなのかは特定されていません。特定するのは、それぞれの会社が就業規則等で示す必要があります。
また、労使が36協定を結ぶことによって、法定休日に働かせることも可能ですが、その場合は、法に定める割増率以上の休日割増を支払わなくてはいけないとされています。
このルールは、労働組合員かどうかに関わらず、すべての労働者に関わってきます。
妖怪の場合
それに対して、妖怪の場合です。
妖怪労働組合とは
妖怪労働組合が、妖怪の間に存在する労働組合の総称なのか、それとも単一の労働組合なのかわかりません。
人間の場合なら「人間労働組合」のようなものですから、その名称からすれば、どんな会社に勤めていても、どんな働き方でも、どんな職種でも、加入していることになります。
しかも、妖怪労働基準法が適用される条件になっているようです。
妖怪労働基準法は、いったい誰を規制するのか
労働基準法は、すべての労働者に関係してきますが、その法を守らなければならないのは、使用者側です。あくまでも縛られるのは、会社側です。
では、妖怪労働基準法は、いったい誰を縛っているのでしょうか。
妖怪ホリデーは、絶対に働いてはいけない日として登場しますが、本当は「絶対に働かせてはいけない日」でなくてはいけません。
妖怪を働かせてはいけないのは誰でしょうか。
妖怪を召還しようとする人間か、あるいは、その人間から委託を受けるかたちをとっている妖怪ウォッチ(を使って仲介している召還機関)になります。
妖怪労働組合員だけ休日があるのはなぜ?
それをふまえて、妖怪労働組合員だけが絶対に働いてはいけない日(働かせてはいけない日)があるのはどういう形になっているのか考えましょう。
まず、妖怪労働基準法は、妖怪を働かせる人間か召還の仲介機関を規制します。
当然、この段階で働く妖怪はすべて適用されるはずです。
個人事業主のような妖怪がいれば、適用はされません。
次に、妖怪労働者なのに、労働組合員でない場合には、妖怪ホリデーのルールを適用除外されるという仕組みが必要です。
そうすると、
妖怪労働基準法
毎月○日は、妖怪ホリデーとし、雇用する妖怪を働かせてはならない。
ただし、雇用する妖怪が妖怪労働組合に所属しない場合は、これを適用しない。
毎月○日は、妖怪ホリデーとし、雇用する妖怪を働かせてはならない。
ただし、雇用する妖怪が妖怪労働組合に所属しない場合は、これを適用しない。
この場合は、なぜ妖怪労組員でない場合に適用しないのか、その理由が釈然としません。
もしくは、社会ルールそのものがまるっきり違うかもしれません。
たとえば、妖怪が雇用される場合は、必ず妖怪労働組合に加入しなければならないとするルールが、別の法令で先にあればよいでしょう。
雇用される妖怪は、必ず妖怪労働組合に加入しなければならない。
妖怪労働基準法
毎月○日は、妖怪ホリデーとし、雇用する妖怪を働かせてはならない。
妖怪労働基準法
毎月○日は、妖怪ホリデーとし、雇用する妖怪を働かせてはならない。
正直言って、妖怪ウォッチは詳しくありません。
設定が間違っているというおしかりがあれば、ぜひお寄せください。
妖怪ホリデーをすり抜ける方法がないことはよいこと
人間の労働基準法の法定休日は、かなりザルです。週1日というあいまいな条件でしかなく、しかも働かせることも可能です。
しかし、妖怪労働組合員に対しては、いっせいに休日が与えられ、絶対に働かせることはできません。妖怪社会全体が、ほぼほぼストップします。
かつて、元日がそんな状態でした。
にぎわっているのは、神社ぐらいです。
これは、法律で決められていたのではなく、慣習でそうなっていました。
それがいまはどうでしょう。
元日からデパートも開店して、年中無休24時間営業のコンビニがあふれかえっています。
人間と妖怪。
いったい、どちらが健全なのでしょうか。
その前に、妖怪ウオッチを作成しているアニメ業界の皆さんも、ぜひまともな労働条件を獲得してください。