求人票に「試用期間あり ●ヶ月」などと書いてあることがあります。
この試用期間というのは何でしょうか。
ちょっとめんどくさいけど試用期間の法律的な性格
採用時に「試用期間」が数ヶ月の間、定められていることがあります。試用期間中に入社した従業員の適格性を評価してから、本採用するという企業もあります。
法律的には、試用期間中における仮採用の従業員と企業の関係は、「解約権留保付労働契約」であるとされています。
ざっくり言ってしまえば、「問題があったらクビにするけど、労働契約が結ばれている」という意味。
つまり、試用期間が終わったときに、本採用拒否と言っている会社がありますが、これは採用しないという意味ではなく、労働契約の一方的破棄、つまり、解雇そのものだという意味です。
これは大きな違いです。
採用については、会社側に大きな裁量権があります。誰を雇うかは、法律で禁止されている例を除き、会社がほとんど自由に選べます。
しかし、不当解雇について取り扱っているページをお読みの方はご存じのとおり、解雇には、社会的に見て、合理性が認められなければなりません。試用期間であれば、通常よりやや幅広く認められますが、なんでもかんでも認められるわけではありません。通常時の解雇で認められる理由の他に、採用時にはわからなかったことが明らかになり、それが業務を滞らせるといった場合に認められます。いずれにせよ試用期間終了後に解雇することは自由にできるわけではありません。
大切なことは、試用期間は、お試し期間ではないということです。
また、有期契約による試用期間という場合もあるでしょう。
通常の有期雇用の場合、更新しないというケースはあります(労働条件明示書にそう書かれていなければなりません)。
しかし、この有期雇用の期間が従業員の適格性を評価・判断する目的で設けられた場合には、特段の事情がない限り、その期間は試用期間の性質をもつと考えられます。
つまり、形式上は有期契約を締結していたとしても、試用期間である以上、そこには次の時期の労働契約と連続性がなければいけないのですから、やはり解雇に合理性があるのかどうか審査されることになります。
試用期間は、お試し期間ではない
重ねて言います。
試用期間は、お試し期間ではありません。
採用時には、誰を選ぶか、あるいは、選ばないのか、経営者はほとんど自由に決められます。
そうやって決めた以上、責任は取ってもらわなければなりません。
人間誰しも、得意不得意があります。仕事の覚えの早い遅いもあるでしょう。
学校の勉強だって、国語は得意だけど算数は苦手だったという人だっているし、どっちも苦手だったけど、体育は得意だったという人だっているでしょう。
世の中には、いろいろな才能を持っている人がいます。
そんなことは当然です。
経営者に人を見る目がなく、労働者が不得意とすることに仕事を当てはめ、「おまえは仕事ができないからクビだ」などという理屈が成り立ったら、世の中の全員がクビにならなければなりません。
経営者は、好き勝手に労働者の不得意分野に異動させ、「お前は仕事ができないからクビだ」などと言えることになるのです。
それは、経営者のわがままです。
経営者たるもの、人の才能を見抜く力がなくてはいけません。
経営者たるもの、人の才能を伸ばす才能がなくてはなりません。
それがイヤだという経営者がいたら、自らの才能のなさを認め、市場から即退場すべきです。