(手渡しの会社で)
給料日に給料を払ってくれません。
何回か取りに行ってもはぐらかされます。
給料日に給料を払ってくれません。
何回か取りに行ってもはぐらかされます。
このような相談です。
どう対処したら良いでしょうか。
賃金は、一定期日に支払ってもらわなければいけない
賃金支払いには5つの原則があり、そのひとつに「一定期日払いの原則」があります。
支払日はあらかじめ決めておかなければいけないという原則です。
その原則を破って、いまだに支払ってくれないのですから、労働基準監督署に申告しましょう。
それでも支払ってこないという悪質なケースでは、少額訴訟を起こす方法もあります。
少額訴訟は、弁護士に依頼しなくてもできます。遅延損害金(利息)もつけて請求しましょう。
補足 賃金支払いの5原則(「賃金について」)