滋賀県竜王町の滋賀積水樹脂の工場で働いていた男性課長(当時40歳)が昨年7月、長時間労働を苦に自殺していたことが分かった。東近江労働基準監督署は17日、この課長ら2人に労使協定で定めた上限時間を超える残業をさせたなどとして、同社と前社長(62)を労働基準法違反(時間外労働)容疑で書類送検した。
対象となったのは、同社の竜王・鏡製造所(同町鏡)と滋賀製造所(同町西川)。このうち、竜王・鏡製造所勤務の男性課長に対しては昨年5〜7月、最長で1日に5時間半、1週間に37時間半の違法な残業をさせたとしている。上限時間は1カ月間で80時間と定められていたが、残業時間は最長で132時間に上ったという。
毎日新聞 過労自殺 協定上限超える残業 会社と前社長を書類送検 2015年12月17日
厚労大臣の残業の上限告示は、1ヶ月で45時間。
それを超えて、1ヶ月80時間で36協定を結んでいたということです。
しかも、その36協定をオーバーした働き方をさせた結果、過労自殺が発生したのですから、会社の責任は免れません。
それにしても、労働者が亡くなってからでないと、取り締まることはできないのでしょうか。
予防の観点で、残業の上限時間を法制化してもらいたい。