労働者に対して地域別最低賃金に満たない賃金を支払わないと、最低賃金法違反第40条に基づき、50万円以下の罰金に処されることがあります。
上越労働基準監督署は15日(水)、最低賃金法違反の疑いで、高田合同自動車株式会社と同社の代表取締役を新潟地方検察庁高田支部に書類送検しました。
50万円を重いと見るか軽いとみるかいろいろな意見があるかもしれませんが、最低賃金法の中では、そこそこ重い部類になります。
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